ゴルフ会員権を売った場合は売買差益に対して税金が掛かります。

    

尚、給与所得のある方は確定申告時に売買による課税対象額と合算された所得金額となりますから

となります。

 
●売却時に損失が出た場合は給与所得と損益通算することができますので給与所得額が少なくなった分、所得税、住民税が軽減されます。

※今年損失が出て処分された方は節税できましたが、これからゴルフ会員権による税制が変わらないとも限りません。
※ゴルフ場が倒産した場合の譲渡損失は難しくなります。
今年も又利用されずに唯単に年会費を支払っているコースがありましたら、処分することによって少しでも節税をされたら良いと思いますが如何でしょうか。

■ 時価会計とは

時価会計は平成11年1月企業会計審議会から出された「金融商品に係る会計基準」による会計で す。内容としては、金融商品(金融資産・負債およびデリバティブ取引にかかわる契約)について、取得原価ではなく時価で評価し、財務諸表に反映させる会計であり、会計導入時期は金融商品については平成12年4月1日以降の事業年度からとなっております。
ゴルフ会員権も「金融商品に係る会計基準」の対象になります。

■ ゴルフ会員権の時価会計処理について

時価とは公正な評価額のことを指し、通常市場価格に基づく価格を言います。
ゴルフ会員権はその形態により

 1. 株式型
 2. 預託金型
 3. 社団法人型

に区分され、時価会計の処理方法もそれぞれ異なります。

新会計基準の時価会計を適用し、法人で所有しているゴルフ会員権の評価損を計上する企業が増えてきました。御社では、もうお済ですか?
弊社では、貴社ご担当様に代わり、保有のゴルフ会員権の時価評価額をお調べいたします。
時価会計による評価損については公認会計士又は税理士とよく相談の上処理をして下さい。
お電話0463-32-8021 または、下記フォームにてお申込下さい。
 

貴社名  
ご担当者様名  
ご担当者様
よみがな名
 
所属部署名  
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電話番号  
    直通       部署       代表
FAX番号  
 郵便番号   都道府県
住所  
評価対象の
ゴルフ会員権数
10コース未満   10〜20コース
20〜30コース  30〜50コース
50〜100コース 100コース以上
通信欄

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